愛媛県医療機関企業年金基

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  TEL:089-921-1088  FAX:089-921-1574

Q&A

Q年金給付の支払い月はいつですか?

A

年金額 支払回数 支払期月
9万円以上 年6回 2月、4月、6月、8月、10月、12月
6万円以上 9万円未満 年3回 2月、6月、10月
3万円以上 6万円未満 年2回 6月、12月
3万円未満 年1回 2月


なお、支払日は支払い月の1日(金融機関が休日の場合は翌営業日)です。

Q年金の源泉徴収票は、いつごろ届きますか?

A源泉徴収票は、1年間の支払額と源泉徴収税額を集計して、毎年1月中旬以降にりそな銀行(年金支払等の事務代行)から送付いたします。

Q年金から所得税が引かれていますが、何故ですか?

A確定給付企業年金の年金給付は、公的年金等に係る雑所得として課税対象となり、金額の多少に関わらず一律7.6575%(復興特別所得税を含む)の所得税額を源泉徴収することが所得税法により定められています。
 なお、所得税額を納め過ぎている場合には、確定申告により税金が還付されますので、確定申告にて税額の精算を行っていただくようお願いします。

Q年金受給者が亡くなりましたが、どのような手続きが必要ですか?

A提出いただく書類をご案内しますので、基金(089-921-1088)へ連絡をお願いします。
 なお、基金の年金は死亡した月までの支給となります。ただし、保証期間のある年金を受け取られていた方が保証期間内に死亡された場合は、残余期間分を遺族給付金としてお支払いします。
 また、連絡(届出)が遅くなり、年金の過払いが生じた場合は、ご遺族の方に過払い分を返金いただくこととなりますので、速やかに連絡をお願いします。  

Q「愛媛県医療機関企業年金基金の企業年金の受け取り方法について」という文書が送られてきたが、どうすればいいのか?

A当企業年金基金独自の上乗せ給付(プラスアルファ)受け取りに関する案内文書で 、該当する方に送付しています。

    受け取り方法は3種類

① 終身年金 国の年金支給開始年齢から開始
② 有期年金 60歳から5年間支給
③ 選択一時金 一括で受け取る(清算する)

60歳未満の方で、③選択一時金での一括受け取りを希望する場合は、同封の「愛媛県医療機関企業年金基金の年金選択届」に記入・捺印のうえ、住民票の写し(運転免許証の写しまたはパスポートの写しでも可)を添えて当基金あて返送してください。


 

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