ポータビリティ制度のご案内
加入者期間を3年以上(60歳未満)で資格喪失し、脱退一時金を受け取られる方が対象となります。
脱退一時金を他の制度に移すことができます。
脱退一時金を他制度に移して(移換)、将来の年金として受け取る制度です。この制度をポータビリティ制度といいます。
ポータビリティ制度を活用される場合の申出期限については、基金の資格喪失後1年以内となります。ただし以下の場合は1年未満となります。
・厚生年金基金へ移換する場合の申出期限
⇒「愛媛県医療機関企業年金基金での資格喪失後1年を経過する日」と「移換先の厚生年金基金の資格取得年月日から3か月を経過する日」のいずれか早い日
・1年以内に60歳に到達される場合の申出期限
⇒「愛媛県医療機関企業年金基金での資格喪失後1年を経過する日」と「60歳に到達する日(誕生日前日)」のいずれか早い日
ポータビリティ制度移換先一覧
年金制度の 種類 |
制度の内容 |
通算企業年金 | 退職後、本人が希望する場合は脱退一時金相当額を移換できます。 脱退一時金相当額を年金原資として運用しますので掛金負担はありません。 原則65歳から(老齢厚生年金同様に支給開始年齢の引き上げ)終身年金として、生涯にわたって受け取れます。 【問合せ先】 |
個人型 確定拠出年金 (iDeCo) |
掛金は本人負担です。選択した金融機関の運用成績により将来の年金額が決定され、原則60歳から有期年金として受け取れます。 選択した金融機関へ脱退一時金相当額の移換申し出後、当基金への手続きを行ってください。 (ただし、再就職先に企業年金制度がある場合はその規程による) 【問合せ先】 |
企業型 確定拠出年金 |
企業が掛金を拠出し、本人が運用する制度です。運用成績によって退職後に受け取る額が変わります。 再就職先が企業型確定拠出年金を実施しているときは、脱退一時金相当額を移換できます。 【問合せ先】 |
確定給付 企業年金 |
将来の支給額をまず決めた上で企業が負担する掛金額を決定します。 再就職先が確定給付企業年金を実施しているときは、脱退一時金を受け入れる規程がある場合に限り、脱退一時金相当額を移換できます。 【問合せ先】 |
厚生年金基金 | 国の厚生年金を代行したうえ、基金独自の上乗せしたプラスアルファ給付を受け取れます。 再就職先が厚生年金基金を実施しているときは、脱退一時金を受け入れる規程がある場合に限り、脱退一時金相当額を移換できます。 【問合せ先】 |